児童扶養手当の受給資格のあるかたが転居・転出するとき
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地域深川市
詳しい内容
市民福祉部 健康・子ども課
児童と母子・寡婦及び父子福祉
2008年1月21日
受給資格のあるかたが転居・市外に転出するときは、担当窓口への届出が必ず必要です。
転入先市町村では、住所変更届及び支給要件に変更がないか確認などがあります。
受給資格者、支給対象児童が転居・転出するとき
支給対象児童だけが転居・転出するとき
受給資格者だけが転居・転出するとき
住所変更届などの必要書類の提出
担当窓口へ児童扶養手当証書を持参してください。(転居は、新住所記入。転出は、証書の返還をしていただきます。)
なお、手当が全部停止のかたは、児童扶養手当証書はありません。
市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係
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