住民票等に「旧氏(旧姓)」が併記できます
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詳しい内容
令和元年11月5日から住民票等に、本人からの申し出により「旧氏」を併記することができます。
その人の過去の戸籍上の氏(うじ)のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票のほかに、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑証明書(注1)にも旧氏が併記されます。併記すると省略することはできません。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、各種契約、就職時、職場等の旧氏が使われるさまざまな場面で本人確認書類として利用できます。
ただし、実際に旧氏を使用する際は、その取扱いについてそれぞれの機関等に確認のうえ、ご使用ください。
(注1)同日から旧氏での印鑑登録ができます。現在、印鑑登録している方が旧氏で登録する場合は、一旦、登録が抹消されますので、あらためて印鑑登録申請が必要です。(登録されている印鑑が名の場合は抹消されません。)
住民票に「旧氏」を併記するための請求手続きが必要です。また、令和7年5月26日より、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されました。このため、新たに住民票へ旧氏の記載(変更)をする場合は、「旧氏」と「旧氏の振り仮名」の両方を請求していただきます。
請求の際の戸籍謄本等の持参は原則不要ですが、旧氏及び旧氏の振り仮名に係る戸籍の情報が確認できない場合には、旧氏が記載された戸籍謄本等から現在に至るまでのすべての戸籍謄本等の提出をお願いすることがあります。
その際、戸籍謄抄本や除籍謄抄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合には、銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるものを提出してください。
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