静岡県 富士市

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援について(津波)

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詳しい内容

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富士市では、要配慮者利用施設が津波からの避難対策を検討するための支援を行っております。

後述の避難確保計画のひな形をご活用の上、ご不明な点は、下記の提出窓口か防災危機管理課までお気軽にお問い合わせください。

津波避難確保計画作成の経緯

平成23年12月に「津波防災地域づくりに関する法律」が成立・施行され、都道府県知事が津波災害(特別)警戒区域を指定した場合、区域内の要配慮者利用施設において、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されています。

本市では、令和5年3月7日に静岡県知事が津波災害警戒区域を指定したため、津波からの円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的に、津波避難対象区域内の社会福祉施設等に「避難促進施設における避難確保計画の作成」を要請しています。

「津波防災地域づくりに関する法律」について(国土交通省のウェブサイト)(外部サイトへリンク)

富士市内で避難確保計画の作成を推進するのは、津波災害警戒区域(津波浸水想定区域)に立地する要配慮者利用施設(主として高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に防災上の配慮を要する方々が利用する施設)です。

富士市内の津波災害警戒区域の確認について

富士市内の津波災害警戒区域については、下記のリンクからご確認ください。

富士市内の津波避難対象区域の確認について

富士市内の津波避難対象区域(津波浸水想定区域とその周辺50メートル)については、下記のリンク(ふじタウンマップ又は津波避難ハザードマップ)からご確認ください。

ふじタウンマップ(外部サイトへリンク)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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