空き家の所有者等の方へ知ってほしいこと
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地域弘前市
詳しい内容
空き家の所有者等の方に知ってほしいこと
【はじめに】空き家を適切に管理する責任は、空き家の所有者等にあります。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第5条による空家等の所有者等の責務に加え、「弘前市空き家等の活用、適正管理等に関する条例」においては、空き家の所有者等は”空き家を管理不全状態にすることのないよう適正に管理しなければならない。”と規定しています。
※本条例における所有者等とは、所有者、占有者及び管理者(法令又は契約に基づき建築物又は土地を管理すべき義務を負う者)であり、法定相続人も含まれています。
空き家が原因で近隣の建物に被害を与えたり、他人にけがをさせた場合、 損害賠償などで管理責任を問われる 可能性があります。
そうならないためにも、早めに空き家の利活用や処分などを検討しましょう。
▷空き家を適正に管理しましょう
・空き家等管理代行サービス(有料)
・公益社団法人シルバー人材センター(有料)
▷空き家の解体を検討している方へ
・空き家の解体に関する補助金
▷空き家等を相続した方や相続する予定の方へ
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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