令和8年1月5日より住民記録システムの標準化に伴い住民票等の様式が変更となります
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詳しい内容
[公開日:2025年12月17日]
[更新日:2026年5月1日]
ID:43406
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令和8年1月5日より、東大阪市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。なお、システム移行に伴い、コンビニ交付サービスが利用できない期間があります。
停止期間については下記をご覧ください。
各種証明書のコンビニ交付サービス (別ウインドウで開く)
住民票の写しの様式変更について
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。特段の申し出がない場合は世帯連記式の住民票の写しを発行します。コンビニ交付サービスでは世帯連記式となります。
(1)世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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