子どもの福祉医療費の給付制度について
中野市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
2021年8月2日
2025年12月25日
整骨、接骨の福祉医療費の現物給付について
受給者証を提示することで、県内での整骨、接骨の施術療養費を支払うことなく施術が受けられます。(保険適用外診療に係る費用は別途負担していただくようになります)
長野県外での施術や鍼灸、マッサージはこれまでどおり自動給付となります。
ひとり親資格の親、障がい者資格の方等は対象となりません。
0歳から18歳到達の年度末までの子どもが対象です。
受給者証を医療機関等の窓口に必ず毎回提示してください。受給者証を提示することで、保険適用診療分に係る医療費を支払うことなく、医療等を受けることができます。(保険適用外診療分に係る費用は別途発生します。)なお、受給者証を提示しなかった場合、または県外の医療機関等を受診した場合は、福祉課で給付申請手続きが必要になります。
福祉医療費には2つの給付方式があります。
現物給付方式 医療機関等の窓口で受給者証を提示することで、保険適用診療分に係る医療費を支払うことなく、医療等を受けることができる方式です。
自動給付方式 医療機関等の窓口で受給者証を提示せず、窓口で自己負担額の支払をしたあと、福祉課で給付申請することで、自己負担額のうち保険適用診療分に係る医療費を指定口座に振り込む方式です(鍼灸院での治療は自動給付方式のみです)。振り込みは、申請書の受付後、3ヶ月後の第4金曜日に指定口座に振込みます。
レセプト(診療報酬明細書) とは、医療機関が医療費の保険負担分を保険者(市や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書のことです。医科、歯科、薬局(調剤)、訪問看護ごと、月ごとに1枚作成されます。
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