新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度
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詳しい内容
[公開日:2026年3月23日]
ID:3251
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一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
※令和6年4月以降の接種により健康被害が生じた場合には、定期接種と任意接種で取扱いや給付内容が異なります。なお、令和6年3月31日までの接種による健康被害は、引き続き、臨時接種の救済制度が適用されます。・臨時接種(令和6年3月31日までの接種) 予防接種法に基づく健康被害救済制度によるA類疾病・臨時の給付が適用されます。
詳しくは「 厚生労働省のホームページ (別ウインドウで開く) 」をご確認ください。
・定期接種(令和6年4月以降の接種) 予防接種法に基づく健康被害救済制度によるB類疾病の給付が適用されます。詳しくは「 厚生労働省のホームページ (別ウインドウで開く) 」をご確認ください。
・任意接種(令和6年4月以降の接種) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度による給付が適用されます。詳しくは「 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ (別ウインドウで開く) 」をご確認ください。
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