【マル福】医療福祉費支給制度の概要
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地域東海村
詳しい内容
医療福祉費支給制度 【通称:マル福】 とは、健康保険(医療保険)で病院などにかかった自己負担分の費用の一部を公費で助成する制度です。茨城県と東海村が一体となって実施しています。
ただし、所得制限があります。所得制限額については下記の【所得制限表】をご確認ください。
茨城県の設定する所得制限額を超える場合は、村の独自制度 【通称:マル特】 の対象となります。マル特制度については下記のページをご覧ください。
【マル特】特例医療福祉費支給制度(東海村独自制度)の概要
健康保険適用分の医療費が助成の対象となります。治療用として医師が作成を指示した補装具(コルセットなど)や弱視用のメガネなどの費用も含まれます。(メガネの助成額には上限があります)
ただし、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代などの健康保険適用外については対象外です。
医療福祉費支給制度の対象者は、東海村に住所があり、各種健康保険に加入している下記に該当する方です。
外来:0歳から小学6年生まで
入院:0歳から高校3年生まで
出生の日から高校3年生の学年末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
(注意)高校に在学していない方でも18歳に達する日以後の最初の3月31日まで該当になります。
毎年誕生月の月末に更新(1日生まれは誕生月の前月の月末)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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