マイナンバーカードを医療費受給者証として利用する先行実施事業(PMH)
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地域和歌山市
詳しい内容
令和8年8月25日
本市では、デジタル庁の令和6年度PMH(医療費助成)先行実施事業の採択自治体として、各種医療費受給者証を持参せず、マイナ保険証1枚で医療機関・薬局を受診できる事業を進めています。
(紙の医療費受給者証の交付を直ちに廃止するものではありません。)
※現在、先行実施のため、市内の全ての医療機関・薬局で実施しておりません。
PMH対応医療機関・薬局以外の医療機関等を受診する際は、紙の医療費受給者証を窓口で提示してください。
※県外の医療機関・薬局を受診する場合は、引き続き自己負担分を支払っていただき、あとで払い戻しの申請を
「マイナ保険証」の利用登録をされている方で、和歌山市が発行する次の医療費受給者証をお持ちの方
こども家庭課 電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
ひとり親家庭等医療費助成制度
保険総務課 電話:073-435-1062 ファクス:073-435-1042
重度心身障害児者医療費助成制度
障害者支援課 電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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