京都府 京田辺市

国民健康保険 70歳から74歳の人の医療制度について

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地域京田辺市
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詳しい内容

[2020年8月1日]

ID:1642

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自己負担割合が「2割」もしくは「3割」となります

70歳の誕生日を迎えられ、後期高齢者医療制度に加入していない人は、誕生日の属する月の翌月(1日生まれの方は当月)から、自己負担割合が 「2割」 もしくは 「3割」 となります。

自己負担割合は、高齢者世帯の所得区分によって異なり、毎年8月に前年度の住民税課税所得により所得区分を判定します。 (下表参照)

※7月までは、前々年度の住民税課税所得により判定します。

所得区分 区分 対象者 現役並み所得者

1・2・3

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる人。

ただし、現役並み所得者のうち、70歳~74歳の国保被保険者の収入の合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、「一般」の区分と同様となります。

また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、「一般」の区分と同様となります。

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