マイナンバーカードを利用した郵送による「特例転出届」
吉野川市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
公開日 2025年12月05日
「特例転出」とは、転出(転入)手続きの際に、マイナンバーカードを使って手続きを行う
方法です。ご自身が適用を受けることができるか、次の注意事項をよく確認したうえでご請求
・同時に転出される同一世帯の方のうち、どなたか1人がマイナンバーカードをお持ちであること。(カードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は受付できません。)
・ 転出するまでに、または転出した日から14日以内に限り受付できます。ただし、「特例転出届」が吉野川市役所市民生活課へ 届いた日が 転出した日から14日を超えていたときは、マイナンバーカードは失効となる ため、「特例転出」はできません。「転出証明書に準ずる証明書」を郵送します。その際、郵送料をご負担いただきますのでご了承ください。
日にちに余裕を持ってお手続きください。
・ 転入届は、転出予定日から30日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行うことが必要です。 この期間を過ぎた場合、転入手続きができない場合があります。この場合、転出地(吉野川市)で「転出証明書に準ずる証明書」を取得する必要があります。
・転入先窓口で、 本人または同時に転入する同一世帯員のマイナンバーカードの提示とそれぞれ4桁・※6桁以上16桁以内(※署名用電子証明書発行希望の場合)の暗証番 号の入力が必要です。
暗証番号がわからない場合は、別途本人確認資料が必要な場合があります。詳しくは転入先の市区町村でお問い合わせください。
・転入の届出日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行ってください。この期間を過ぎると、カードは失効します。
次の 1 と 2 を封筒に入れ、吉野川市役所市民生活課まで郵送してください。
1 特例転出届(郵便請求用)
・転出手続きが終わりましたら、お電話させていただきますので 平日昼間(8:30~
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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