特定在留カードまたは特定特別永住者証明書の手続きに関するお知らせ
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地域横手市
詳しい内容
2026年10月1日
2026年6月14日から、法律の改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が始まります。
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能をもった在留カードのことです。
特定在留カードの所有者は、これまで出入国在留管理局と市役所でそれぞれ行っていた手続きを一回でできるようになります。
特定在留カードの申請は、地方出入国在留管理局または市役所の窓口で行うことができます。
地方出入国在留管理局で申請できる場合
以下の手続きと同時に行うことができます。
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
在留カードの有効期間の更新申請
汚損等による在留カードの再交付申請
交換希望による在留カードの再交付申請
在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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