住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記ができます
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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月8日更新
令和元年11月5日から、旧姓(旧氏)を住民票に併記できるようになりました。住民票に旧姓が併記されると、印鑑登録証明書やマイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。これにより、婚姻などで姓を変更した場合でも各種の契約など旧姓が使われる場合でその証明に使えます。
住民票に旧姓を併記するためには手続きが必要です。手続きは、併記を希望する旧姓から現在の姓までがつながるすべての戸籍謄本などの添付が必要です。
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます [PDFファイル/919KB]
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの [PDFファイル/440KB]
詳しくは総務省ホームページ 「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(外部リンク) <外部リンク> をご覧ください。
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