湯浅町空き家活用移住体験住宅整備事業補助金について
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地域湯浅町
詳しい内容
空き家活用の促進や町内の移住体験住宅の確保対策のため、空き家のリフォームを行い、移住体験住宅として活用する方に、予算の範囲内で補助金を交付します。
湯浅町空き家活用移住体験住宅整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/362KB]
築20年以上の空き家であること。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建 築基準関係規定に適合する住宅であること
土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項)に所在しないもの
共同住宅や長屋などの集合住宅の一部のみを売買及び賃貸借するものでないこと
昭和56年5月31日以前に着工された住宅については、第12条の規定による報告をするまでに耐震性が確保できるものであること
次の1及び2に該当する方
空き家のリフォームを行い、交付決定のあった年度の1月末までに次のいずれかに該当する住宅として整備し、活用する者
借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定される定期建物賃貸
借契約に基づき賃貸借される家電家具付き住宅
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条に基づき宿泊料を受けて宿泊させる家電家具付き住宅
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確認ポイント
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