住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
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地域南山城村
詳しい内容
ID:2480
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について 家計急変世帯の方の申請について
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々への、速やかな生活・暮らしの支援として、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を「プッシュ型(※)」で給付します。
※南山城村から対象世帯に確認書を送付し、あらかじめ印字された情報(世帯主の氏名、住所および振込口座番号(特別定額給付金の情報を活用)等)を確認および返送いただくことで煩雑な手続きを省略します。
ア 住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)令和3年1月2日以降に転入された方(世帯)につきましては、申請が必要な場合が有ります。
アのほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯中の住民税課税者全員の令和3年の収入見込額が、非課税となる水準以下である世帯
(注)ただし、ア・イともに、住民税均等割の課税者から税法上扶養されている「扶養親族のみからなる世帯」を除きます。
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、ア・イの重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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