戸籍謄(抄)本
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地域南山城村
詳しい内容
ID:2626
戸籍の証明書を請求するには
戸籍謄本は、本籍のある市区町村に以下の要領により請求する必要があります。
1 請求することができる方
(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(ア)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(イ)権利または義務の内容の概要
(ウ)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国または地方自治体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所に提出する際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
(ア)提出する先となる国または地方公共団体の機関の名称
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