災害による罹災(りさい)証明書等の発行について
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地域高島市
詳しい内容
罹災証明書・被災証明書とは…
市が発行する、災害による被害の証明書には「罹災証明書」と「被災証明書」の2種類があります。
・「罹災証明書」とは、災害により罹災した”住宅”の「被害の程度」を市が証明するものです。
・「被災証明書」とは、災害により被災した”住宅以外の建物”もしくは”被害が生じた確実な証拠が立証できない住宅”の「被害を受けたことの届出があったこと」を市が証明するものです。
住宅についての「罹災証明書」を発行する場合は、事前に被害認定を行う必要があります。被害認定とは、災害により被災した家屋の被害の程度(全壊、半壊等)を認定することをいい、市により実施します。
〇写真等による自己判定方式について
建物の被害が軽微で、次の条件に合致する場合に、自己判定方式により交付申請をすることができ、市職員による現地調査を省略することができます。これにより比較的早く罹災証明書の交付が可能となります。
1.申請者ご自身で撮影された写真等により被害状況が確認できる
2.被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(=損害割合が10%未満)
3.「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定されることに同意している。
被害の程度については、国で基準が定められています。住宅の屋根、壁等の経済的被害の全体に占める割合(損害割合)に基づき、被害の程度を認定します。一般的には、次の区分で認定を行います。
証明される「被害の程度」
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確認ポイント
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