戸籍に氏名のフリガナが記載されました(変更手続きのご案内)
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地域北栄町
詳しい内容
1.制度の概要
令和5年6月2日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立・公布され、 令和7年5月26日より戸籍の記載事項に氏名のフリガナ(公証)が追加されました 。
なぜ、戸籍にフリガナを記載するのか
本人確認資料としての利用
各種規制の抜け道(すり抜け)防止
詳細は 法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」 <外部リンク> をご覧ください
2.戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からのフリガナの通知(令和7年度に通知済)
本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名(戸籍に記載されるフリガナの通知書)を郵送しました。
・北栄町に本籍がある方:令和7年7月下旬に送付済
(2)氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました)
通知された振り仮名に誤りがある場合等に、振り仮名の届出をすることで、届出したフリガナが戸籍に記載されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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