新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金の支給について
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地域三木町
詳しい内容
住民健康課 : 2023/03/20
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした国民健康保険被保険者のうち一定の要件を満たした方に対し、傷病手当金を支給します。
対象者(4つの条件をすべて満たす方)
給与の支払いを受けている三木町国民健康保険の加入者
新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができない
2によって3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日がある
労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない、又は一部減額されて支払われている
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×3分の2×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額の上限は30,887円です。
※給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額を支給しない又は調整する場合があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
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