市外から岡崎市内への特例転入(マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して特例転出をされたかた)
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地域岡崎市
詳しい内容
2026年8月27日
他の市区町村から岡崎市内に引っ越しをされたかたは、実際に住み始めた日から14日以内に、市民課または各支所へ転入届をご提出ください。
「特例転入」とは、市外から岡崎市内へ引っ越したときに、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたに適用されるカードを利用した転入の手続きです。前住所地の市区町村で特例転出の届け出をすることにより、通常の転出の手続きで発行される転出証明書の発行がされず、岡崎市でカードを提示して転入の手続きができます。
転入の手続き後、マイナンバーカードについては、継続利用の手続きをしていただくことにより引き続き岡崎市でもご利用いただけます。
前住所地で特例転出の届け出をしていない場合は受け付けできません。
転入時に窓口で暗証番号の入力が必要です。
マイナンバーカードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は、受け付けできません。
特例転出(マイナンバーカード(個人番号カード)を利用する転出)
住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に手続きをしてください。
※上記の期間内に届け出をすることが法で定められています。 法定届け出期間を過ぎた場合、マイナンバーカードが廃止になります。 また、前住所地の市区町村役場にて、転出証明書を取得してもらう等、再度手続きが必要な場合があります。
9時00分から16時00分
(閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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