住民票の写し及び印鑑登録証明書の様式が変わりました
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詳しい内容
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、石岡市で発行する住民票の写し及び印鑑登録証明書の様式が下記のように変更となりました。
石岡市の住民票の写しには、これまでは、住所異動等の際に申し出のあった氏名の振り仮名を記載していました。
戸籍法の改正により、日本人の振り仮名については、令和7年5月26日以降に戸籍届出された氏名の振り仮名が住民票の氏名の振り仮名欄に記載されます。
また、戸籍の筆頭者の方あてに氏名の振り仮名に間違いがないか通知を令和7年8月に送付させていただいております。通知を確認いただき修正がある方はマイナポータルまたは市民課窓口にて修正手続きをお願いいたします。
戸籍届出がされるか修正手続きがされるまでは振り仮名は記載されません。令和8年5月25日までに届出・修正手続きがない場合は、筆頭者の方あてに送付した振り仮名が順次自動的に記載されます。
住民票の写し等は、世帯票と個人票があります。今後の交付は原則世帯票の様式で行われます。
1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。
世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」のみ発行されます。また、ホチキス留めはされません。
1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
個人票の様式には石岡市に住民登録してから現在までの履歴のなかで、申し出により市内の「異動履歴」(過去の住所や名前の変更など)を記載することができます。
複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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