土佐町地方創生移住支援事業補助金
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詳しい内容
補助対象者及び補助金の額
次の(2)の(1)に定める要件を満たす者のうち、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの要件を満たす就職又は起業をした者の申請に基づき、(6)の要件を満たす2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を上限として加算する。
ただし、同一世帯に属する者が同一の市町村に対して、補助金を複数回申請することは認めない。
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと。
b 住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。
)のうちの条件不利地域(※)(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号))、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。
)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあって
c 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを該当1年に起算点とすることができる。)
※条件不利地域の具体的な市町村は以下のとおり(令和4年4月1日時点)
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
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