観音寺市立地適正化計画に係る届出制度について
観音寺市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
立地適正化計画は、急速な人口減少と少子高齢化が進行する社会情勢のなかでも、将来にわたり持続可能なまちづくりを実現するため、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えに基づき、行政と住民や民間事業者が一体となって、コンパクトで持続的に発展するまちづくりを目的とした計画です。
詳しくは「 観音寺市立地適正化計画 」のページをご覧ください。
観音寺市立地適正化計画の適切な運用に向け、居住誘導区域以外における開発行為等の動きや都市機能誘導区域以外における誘導施設の立地動向を把握するとともに、今後のまちづくりの取り組みに活かしていくことを目的としています。
医療・福祉・商業等の都市機能を誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域
観音寺都市機能誘導区域 [PDFファイル/2.58MB] 豊浜都市機能誘導区域 [PDFファイル/2.28MB]
※区域の詳細については、担当課窓口にお問い合わせください。
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域
観音寺居住誘導区域 [PDFファイル/2.57MB] 豊浜居住誘導区域 [PDFファイル/2.28MB]
・届出をしないで、または虚偽の届出をして届出の対象となる行為を行った場合は、都市再生特別措置法第130条に基づき、30万円以下の罰金に処することがあります。
・ 届出義務に関する規定は、「宅地建物取引業法第35条重要事項の説明等」の対象になります。
観音寺市立地適正化計画に掲げる都市計画区域内の居住誘導区域外において、下記の行為を行おうとする場合、届出が必要になります。(都市再生特別措置法第88条)
※都市計画区域外は届出の対象外になります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.kanonji.kagawa.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。
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