外国人の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続き [2026年3月5日]
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詳しい内容
外国人の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続き
[公開日: 2026年1月20日 ]
[更新日: 2026年3月5日 ]
ID:2785
在留期間延長できた新しい在留カードが交付されている場合
外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期間は、カード発行時点での在留期間までとなっています。
在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの期間を延長する手続きをしてください。
なお、外国籍の方のうち、永住者、特別永住者及び高度専門職第2号の方については、マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までとなります。
在留カードの在留期間を更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期限が更新されることはありません。
マイナンバーカードの有効期間内に延長手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。再発行には手数料がかかります。
新しい在留カードを受け取った当日中は、マイナンバーカードの有効期間延長手続きができません。新しい在留カードを受け取った翌日以降にご来庁ください(要事前予約)。
在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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