国民健康保険の加入者が市外へ転出した場合の手続き
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地域岐阜市
詳しい内容
国民健康保険の加入者が市外へ転出する場合の手続き
令和7年8月12日
1.転出届
転出をされる場合は、市民課や事務所の窓口で転出届を提出してください。
国民健康保険は、各市町村を保険者として運営されています。そのため、転出届の転出(予定)日において、岐阜市の国民健康保険の資格は喪失します。
転出(予定)日以降は、岐阜市の国民健康保険は使用できません。
子どもが修学のため転出する場合の手続き
修学のため、市外へ転出される人で、岐阜市に扶養者(父母等)がいる場合は、岐阜市の国民健康保険資格が継続されます。
国民健康保険の加入者が職場の健康保険に加入した場合の手続き
転出日以前に、社会保険の加入により岐阜市の国民健康保険を脱退する場合は、別途お手続きが必要です。
2.新しい住所地での転入手続き
新しい住所地において、国民健康保険に加入する場合は、新しい住所地先の市役所(役場)で加入の手続きをお願いします。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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