令和5年10月2日から事前登録型本人通知制度を開始します
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地域金沢市
詳しい内容
事前登録型本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本等を代理人や第三者に交付した際に、事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知する制度で、住民票の写しや戸籍謄抄本等の不正請求及び不正取得による個人の権利・利益の侵害の防止を図ることを目的としたものです。
代理人・・・本人の委任を受けて証明書を請求する個人、法人
第三者・・・自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために証明書を請求する必要がある個人、法人
証明書の交付を拒否したり、交付の可否を問い合わせたりする制度ではありません。
・金沢市の住民基本台帳に記録されている方
・金沢市の戸籍に記載されている方(国内に住所がある方に限ります)
・市役所第一本庁舎 市民課
※当日登録受付は午前9時から午後5時まで。午後5時以降は翌開庁日の登録の扱いとなります。
※提出書類のお預かりのみになりますので、登録は翌開庁日以降となります。
・金沢市本人通知制度登録申出書(様式第1号)
金沢市本人通知制度登録申出書(様式第1号)(PDFファイル:104KB)
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確認ポイント
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