茨城県 茨城町

国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

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ページ番号:P-000798

一定規模以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法により、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、 契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内 に当該土地が所在する市町村長に届出をしなければなりません。

届出が必要な一定規模以上とは

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル以上

次の場合は、「一団の土地」の取引として、それぞれの土地の取引面積は小さくても契約毎に別々の届出が必要です。(下図参照)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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