国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
茨城町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域茨城町
詳しい内容
お探しの情報はなんですか?
桜の郷コミュニティーセンター
文化交流会館「いばSUNホール」
保育所・幼稚園・認定こども園情報
> 住宅・宅地 > 国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
ページ番号:P-000798
一定規模以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法により、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、 契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内 に当該土地が所在する市町村長に届出をしなければなりません。
届出が必要な一定規模以上とは
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル以上
次の場合は、「一団の土地」の取引として、それぞれの土地の取引面積は小さくても契約毎に別々の届出が必要です。(下図参照)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
公式情報をもとに自動収集 · www.town.ibaraki.lg.jp
OFFICIAL SOURCEtown.ibaraki.lg.jp
公式情報を見る ↗日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。