台風等の災害による罹災及び被災証明書が必要な場合は申請が必要です
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地域丸亀市
詳しい内容
各種証明書が必要な方は下記の各申請書を税務課へ提出してください。
また、災害救助法の適用を受けるような大規模な災害が発生した場合は、申請にかかる期限や窓口の場所等に変更がある場合があります。
あらかじめご了承ください。
罹災証明書は、「住家」について、 「被害の程度」 を証明するものです。
住家とは、居住用の家屋であり、持家・賃貸を問いません。
床上浸水の場合はその浸水高さ、地震の場合は建物の傾き等、詳細な調査が必要になります。
また、修理・修繕済みの家屋については、被害の程度が不明となり、実質的に証明が不可能になる場合があります。
なお、火災の場合による罹災証明書は消防署で発行しておりますので、そちらにお問い合わせください。
被災証明書は、「住家」に限らない家屋、家財、車などについて、 「被災した事実」 を証明するものです。
原則として、災害が発生した日から1ヶ月間です。
ただし、大規模な震災等、やむをえない事情が認められる場合はこの限りではありません。改めてご相談ください。
【 税務課窓口及び郵送での申請について】
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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