外国人の方の在留カード延長に伴うマイナンバーカードの手続き
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詳しい内容
[公開日:2025年6月20日]
ID:4322
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外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での 在留期間まで となっています。(永住者を除く)
在留資格の変更や在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限の変更(更新)の手続が必要です。
※在留カードを更新しても、マイナンバーカードの有効期限は自動で更新されません。
※マイナンバーカードの有効期限満了日までに、有効期限を変更する手続を行ってください。
※マイナンバーカードの有効期限を過ぎてしまった場合は、マイナンバーカードは使えなくなります。
その場合は、マイナンバーカードの再発行が必要です。手数料が最大で1,000円かかります。
在留期間更新中の場合でも、手続きは可能です。(特例延長) 更新中の方は こちら
在留カード(在留期間更新後のもの)
同一世帯の方による手続き
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