加入手続きについて
下松市の暮らし・地域情報です。 開催日時や場所、出かける前に確認したい内容をひとつに整理しています。
日時12/29
地域下松市
詳しい内容
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号又は第3号被保険者となります。それぞれお手続きが必要です。
また、国民年金第1号被保険者は、毎月保険料の納付が必要です。
【今から第1号被保険者になる方】
例:第2号被保険者であった方が退職した
第3号被保険者であった方で第2号被保険者である配偶者の扶養から外れた等
保険年金課 年金係(1階7番窓口)
・資格を喪失した日が分かるもの
(資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票等)
・年金保険料の口座振替希望の方は、通帳と届出印
以下の日から2週間以内
・扶養の資格を喪失した日
・第3号被保険者の方で、配偶者が65歳到達した日
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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