マイナンバーカード等の旧姓(旧氏)併記について
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令和元年11月5日(火曜日)から住民票の写し・印鑑証明証・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができます。
旧姓(旧氏)を併記するには、旧姓(旧氏)登録手続きが必要です。
旧姓(旧氏)登録手続きに必要な物
併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等
マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
本人確認書類:運転免許証等(マイナンバーカード持参のときは不要)
旧姓登録できる旧姓(旧氏)は1人1つのみです。
旧姓登録すると住民票の写し、マイナンバーカード等、旧姓併記可能書類の全てに旧姓(旧氏)が併記されます。
旧姓登録すると住民票の写し等には現在の姓(氏)と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。
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