マイナンバーカードを利用した転出、転入と継続利用手続
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詳しい内容
[更新日:2026年5月13日]
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有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方は、転出後に転入先の市区町村で、マイナンバーカードを継続利用していただけます。
マイナンバーカードによる転入・転出
マイナンバーカードの交付を受けている方が、生駒市に転出届をすると、転出証明書は交付されません。複数の同一世帯員が同時に転出する場合も、その世帯員のうちのどなたかがマイナンバーカードの交付を受けている場合は同様です。
なお、生駒市で実施しているコンビニ交付サービスは、転出届があった時点から転出(予定)対象の方のマイナンバーカードを使って証明書を交付することはできませんので、ご了承ください。
転入先の市区町村での転入手続きに際しては、マイナンバーカードの4桁の暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカードの交付を受けている方または転入先での同一世帯員による届出の場合は、来庁された方にマイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力していただきますので、ご確認のうえお越しください。
それ以外の代理人による届出の場合は、委任状、本人確認書類とともにカードの暗証番号を記載した書面を封緘したものが必要です。
転出届を郵送で届け出ることは可能ですが、転入先の市区町村へ転入届を郵送で届け出ることはできません。
マイナンバーカードの継続利用
マイナンバーカードの交付を受けている方が国内への転出届をすると、転入先の市区町村でも、引き続きご利用いただけます。
マイナンバーカードの継続利用を希望される方は、転入先の市区町村で転入届と併せて継続利用の手続きをしてください。転入届出日から90日以内に継続利用手続きを完了していない場合、カードは自動的に失効します。なお、継続利用の手続きの際にはマイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力していただきます。
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