死亡届-死亡したとき
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地域淡路市
詳しい内容
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月1日更新
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死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの役所
死亡者の同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋などの管理人
同居していない親族、後見人、保佐人、補助人も届出が可能
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡届書(死亡診断書または死体検案書記載のもの1通)
後見人等が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本(原本)
※火葬の手続きで、印鑑を求める場合があります。
休日、夜間等の戸籍届出について
淡路市生穂新島8番地
Tel:0799-64-2508
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