住民票に氏名の振り仮名が記載されます
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詳しい内容
令和7年8月29日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、新たに戸籍、戸籍の附票及び住民票に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されています。
総務省ホームページ (外部リンク)
住民票の写しに記載される氏名の振り仮名は、戸籍に記載された振り仮名がそのまま用いられるため、住民票の写しに振り仮名を記載するための別途の届出は不要です。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が送付されます。通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、 令和8年5月26日以降 に、自動的に戸籍、戸籍の附票及び住民票に振り仮名が記載されます。
早期に振り仮名が記載された住民票の写し等が必要な場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも、戸籍の振り仮名の届出を行ってください。
詳しくは下記リンクより、「氏名の振り仮名の届出(戸籍)」をご確認ください。
氏名の振り仮名の届出(戸籍)
すでに旧氏の併記(記載)がされているかたに、旧氏に記載予定の振り仮名の通知をします。(令和7年8月26日発送)
通知された振り仮名が正しい場合は、届出(請求)をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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