日本海溝・千島海溝周辺海溝型防災対策計画等の作成について
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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波からの利用客、従業員等を守るため、津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型対策計画(以下、「対策計画」という。
)又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下、「防災規程」という。)の作成、届出義務づけられています。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域等
青森県における日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に大間町も含まれております。
対策計画・防災規程の作成対象となるのは、推進地域のうち、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に伴い発生する津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域です。
水深30cm以上の浸水が想定される区域
対策計画・防災規程の作成対象となる事業者・作成する計画
対象区域内で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者(日本海溝・千島海溝周辺型海溝地震防災対策推進計画の作成義務者を除く。
)は、津波避難計画等を定めた対策計画を作成することとなりますが、関係法令に基づく計画又は規程を作成している事業者は、その計画に防災規程を定めることで、対策計画を作成したものとみさなれます。(対策計画と重複して作成する必要はありません。)
▶消防計画・予防規程・危害予防規程を定めている事業者
次の計画等を作成する事業者は、それぞれの計画等に防災規程を定め、各提出先に変更の届出をしてください。
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