第三者(法人・債権者)による戸籍証明書等の請求方法
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詳しい内容
戸籍に記載されている者(本人)、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)や請求する者の代理人(委任を受けた任意代理人・親権者・成年後見人等の法定代理人)以外の第三者(法人・債権者)が戸籍証明書等を交付請求する場合、正当な請求理由とそれを証明する資料等が必要です。
利用目的と資料などを確認し、戸籍証明書等の交付の可否を審査します。
自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
上記1から3の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士・司法書士等)
第三者が請求できる正当な理由の例
生命保険会社が満期となった生命保険や年金等の支払いを行うにあたり、債権者本人が既に死亡しており、法定相続人の特定のために請求する場合
債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が貸付を行ったが、債務者が弁済期日までに死亡し、債権回収を求めるために戸籍により相続人の特定を行う必要がある場合
公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟姉妹の戸籍謄本等を提出する必要がある場合
相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立ての際に、被相続人が記載されている戸籍謄本等を裁判所へ提出する必要がある場合
成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合
以下のものを全て用意し、市民課へ請求してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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