兵庫県 尼崎市

水防法に基づく地下街等の避難確保・浸水防止計画の作成及び届出

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地域尼崎市
DETAILS

詳しい内容

2026年5月28日

近年、全国各地で河川の洪水処理能力を超える豪雨により、河川が氾濫する等の災害が発生しています。

地下にある施設は、地上に比べ閉鎖的な空間があることから、地上の気象状況が把握しにくい、氾濫水が急激に流入する、避難経路が限定される等、浸水に対しての危険性が高い場所となります。

そのため、洪水等の浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者の皆さまにおかれましては、避難確保・浸水防止計画を作成し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保や被害の軽減に努めることが重要です。

水防法第15条において、不特定かつ多数の者が利用する浸水想定区域内の地下街等の名称及び所在地を市町村地域防災計画で定めることとなっており、市町村地域防災計画で定められた地下街等の所有者又は管理者は、 避難確保・浸水防止計画の作成及び市への届出、施設利用者への公表、同計画に基づく訓練の実施、自衛水防組織の設置 が義務づけられています。

なお、計画の作成ができていない地下街等の施設に対しては、本市から必要な指示を行い、その指示に従わない場合はその旨を公表することができるとされています。

水防法に基づく浸水想定区域内に所在する施設で、延べ床面積が1,000平方メートル以上の地下街もしくは地階の床面積合計が5,000平方メートル以上の不特定多数が利用する施設(施設例:体育館、商業施設、宿泊施設、駐車場など)

現在、尼崎市地域防災計画で指定していない地下街等についても、対象となる場合は同計画の改定の際に追加を行っていきます。

対象施設の名称・所在地については、次のPDFデータをご覧ください。なお、PDFデータに記載の時点以降に廃業となっている施設につきましては、対象施設から除かれますのでご了承ください。

浸水想定区域内における地下街等・要配慮者利用施設(尼崎市地域防災計画より抜粋) (PDF 471.7KB)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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