産前産後期間の国民健康保険税の免除制度
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地域牧之原市
詳しい内容
出産される国民健康保険被保険者(出産被保険者)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、早産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)の場合も対象になります。
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
【例】令和7年11月の場合…令和7年10月~令和8年1月分が免除
3か月前
出産予定日の6か月前から
※届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できれば、職権にて出産被保険者の国民健康保険税の免除をします。
牧之原市役所榛原庁舎国保年金課、または相良庁舎市民課2番窓口に下記持ち物をお持ちください。
届出書 [PDFファイル/70KB]
上記担当課窓口にもご用意しております
届出される方のマイナンバーカードや運転免許証など
マイナンバーのわかるもの
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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