奈良県 大和郡山市

住民票への旧氏の振り仮名記載について

大和郡山市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域大和郡山市
DETAILS

詳しい内容

住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。

この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

(注)マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。

(注)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

既に旧氏を住民票に記載されている方へ

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。 大和郡山市民への通知は令和7年6月中を予定しています。

通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。 一方で、通知された旧氏の振り仮名がご自身の認識と異なる場合、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。

また、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名記載の請求をすることができます。

旧氏の振り仮名の届出方法について

大和郡山市役所1階市民課窓口

(注)各支所及び元気城下町ぷらっと、元気城下町プラザでは受付しておりませんのでご注意ください。

○旧氏の振り仮名記載請求書

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

公式情報をもとに自動収集 · www.city.yamatokoriyama.lg.jp

OFFICIAL SOURCEcity.yamatokoriyama.lg.jp

日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。

公式情報を見る ↗
見つけた先を、NOLIAへ。Personalアプリで毎日につなげる
アプリを見る