転入届の特例
京丹波町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている方は、転出証明書を必要としない、転入の届出の特例を受けることができます。
このため、転出の手続をオンラインや郵送で行えば、転入先の市区町村に赴くだけで手続を済ませることもできます。ただし、オンラインによる手続は、マイナンバーカードをお持ちの方のみ対象です。
なお、今お持ちのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入の届出後90日以内に転入先市区町村で継続利用の手続きをすることで、引き続き有効期限まで利用することができます。
転出する世帯員のうち、どなたかが 有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けていること が必要です。
転出日を14日以上さかのぼる届出の場合は、特例を受けられません。
転入してから14日以内かつ転出予定年月日から30日以内に転入の届出が必要です。
転出する市区町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所持していることを申し出て、転出の届出を行ってください。
京丹波町から転出される方は、「 転出届 」または「 オンラインによる転出届 」のページをご参照ください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを紛失している場合、転入時に特例の扱いを受けられません ので、カードがあるか必ず確認してください。
国民健康保険資格確認書等や福祉医療費受給者証の返却 など、転出に伴う手続きが別途必要となる場合があります。
転入後14日以内に、新しく住む市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、転入の届出を行ってください。
その際、 カード交付時に設定したパスワードの入力が必要です 。
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