【児童手当】令和8年3月に高校・専門学校等を卒業予定の子がいる場合の手続きについて
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詳しい内容
令和8年度 高校・短大・専門学校等の卒業に伴う児童手当の手続について
期限内に申請しないとどうなる?
児童手当ホームページ(別ページへリンク)
※受付期間を過ぎた場合は、窓口または郵送での届け出が必要です。
大学生年代のお子さんについて、令和8年度4月の監護状況を確認します。
令和7年度末現在、高校3年生から大学生年代のお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育することで児童手当の多子加算を受けている方で、令和8年4月以降も多子加算対象児童を養育し、経済的負担(※1)がある場合は、 申請が必要(※2) です。
(※1)経済的負担とは、学費や光熱水費、家賃等の一部を担っている状況を指します。(仕送りや保険代の支払いも含みます。)また、児童が進学・就職(アルバイトも含む)・婚姻・別居していても、受給者が養育し、経済的負担がある場合は申請が必要です。
(※2)就職等により多子加算対象児童が自立して生活する(経済的負担が一切なく、養育しない)場合は、多子加算対象外となりますので、 申請は不要 です。
≪申請が必要な方には3月6日以降に出雲市から通知が届きます≫
令和7年度に受給している児童手当について、第3子以降のお子さんの手当額が増額となっている方で、下記のいずれかにあてはまるお子さんがいる場合に申請が必要となります。
(1)令和7年度 高校3年生年代のお子さんがいる方
※平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれのお子さん
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