高額医療・高額介護合算療養費制度
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詳しい内容
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用し、年間の自己負担が著しく高額になった場合、その負担を軽減するために「高額医療・高額介護合算療養費制度」が創設されました。
1年間に支払った医療保険の「医療費」と介護保険の「介護(予防)サービス費」の自己負担額を合計し、一定の基準額を超えた場合に、申請することでその超えた金額が支払われます。
毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間で医療保険と介護保険の両方に自己負担額があり自己負担限度額を超えた世帯
医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯が対象となり、どちらか一方の負担のみの世帯は対象になりません。
同一世帯内であっても、計算は対象年度の末日(7月31日)に加入している保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など)ごとに別々に計算します。
※自己負担限度額を超える額が、500円以下の場合は支給の対象となりません。
※高額療養費や高額介護(予防)サービス費の支給額は、自己負担額から除きます。
※入院時の食事代や差額ベッド代、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)などは対象になりません。
支給の対象となる被保険者には、医療保険者からお知らせをします。お知らせが届いた方は申請してください。
申請は7月31日時点の医療保険者へ行います。
自己負担限度額の所得区分は、毎年7月31日現在の医療保険の所得区分を適用します。
対象期間中に、医療保険の異動があった世帯員がいる場合や千代田町介護保険以外の介護保険の利用があった場合は、異動前の保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、申請してください。
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