住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
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地域小牧市
詳しい内容
ここでは、災害が発生し、災害救助法が適用された場合に活用できる制度のひとつである「応急修理制度(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)」の概略を説明しています。
なお、申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
住宅の応急修理制度(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)とは
災害により住家が被害を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある世帯を対象に、災害救助法に基づき小牧市が資材の給与もしくは修理を行うものです。
対象者(いずれにも該当)
災害のため住家が半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)またはこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受けたこと。
雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがあるもの。
日常生活に必要な最小限度の部分の修理を行うまでの間、ブルーシートやベニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、住宅の損傷が拡大しないように措置することが適当な箇所。
費用の限度額(2025年4月現在)
1世帯あたり53,900円以内
現金支給ではなく、資材の現物給与または小牧市が直接工事契約を行います。
限度額を超える費用については、自己負担となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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