児童扶養手当・ひとり親家庭への支援
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地域美瑛町
詳しい内容
離婚、死亡、遺棄などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母や、母にかわってその児童を養育している人に支給されます。なお、児童が、政令で定める程度の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいである児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻しないで生まれた児童
父母ともに不明である児童(孤児など)
次の場合は手当を受けることができません。
日本国内に住所がないとき
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