茨城県 大子町

精神障害者保健福祉手帳制度

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この制度は,「一定の精神障害の状態にあるために,日常生活もしくは社会生活に一定の制約がある」ことを認定して交付することにより,手帳の交付を受けた方がサービスを利用できるようになったり,社会復帰の促進や自立,社会参加の促進を図ることを目的としています。

障害の程度に応じて重度のものから1級,2級及び3級です。

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

日常生活が著しい制限を受けるか,または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか,または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

※なお,手帳の1級及び2級は,国民年金(厚生年金)の障害基礎年金の1級及び2級と同程度です。3級の範囲は,障害厚生年金の3級よりも広くなっています。

1.精神疾患(機能障害)の状態

統合失調症,そううつ病(気分・感情障害),非定型精神病,てんかん,中毒精神病,器質精神病,その他の精神疾患のそれぞれについての状態について判断するための指標として用いています。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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