災害見舞金を支給します
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地域鳥栖市
詳しい内容
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市では、鳥栖市災害り災者に対する見舞金等支給条例により、以下のとおり災害見舞金を支給しています。
住家の床上浸水被害に対する災害見舞金は、令和元年7月21日以降の水害から適用となりました。
住家の全壊、全焼または全流失
1世帯あたり 100,000円
住家の半壊、半焼または半流出
1世帯あたり 50,000円
1人あたり 100,000円
(1ヶ月以上の入院を要する見込みの者)
1人あたり 30,000円
1世帯あたり 30,000円
災害見舞金は、発災当日、被害を受けた住宅に居住していた世帯で、本市に住民登録されているり災者及びその遺族に対し支給しています。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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