特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
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詳しい内容
「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和7年4月1日から施行されています。
この省令では、特定技能所属機関は地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすることが基準として規定されており、該当する市区町村への「協力確認書」の提出が必要となりました。
また特定技能所属機関による支援計画の作成基準として、地方公共団体において実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、次のいずれかの時点において、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」の提出が必要な時点
初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定書交付申請または在留資格変更申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格更新許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
事業所の所在する市町村と居住地が属する市町村が異なる場合は、両方の市町村に対し、「協力確認書」の提出が必要となります。
例外として、特定技能所属機関の所在地をはじめとした、「協力確認書に記載される事項」に変更がある際は、改めて転出先の市町村への協力確認書の提出が必要となります。また、特定技能外国人が異なる市町村に転出する際にも、改めて転出先の市町村への協力確認書の提出が必要となります。
直接雇用_記載例(PDFファイル:94.2KB)
派遣形態_記載例(PDFファイル:95.5KB)
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