【令和7年5月26日から】戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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詳しい内容
これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
制度の詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票の情報等を参考に、本籍地の市区町村長から、「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降順次発送予定です。通知書の発送時期は、市区町村によって異なります。
● 美馬市に本籍のある方 への郵送は、 令和7年6月末~7月上旬頃 を予定しております。
●原則として、 戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている方)宛て に郵送します。ただし、筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに郵送します。 通知書は戸籍単位で郵送 し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
● 戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送 されます。
●令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動を行った場合、通知書に反映されていない場合がありますのであらかじめご了承ください。
●通知書が届きましたら、 記載された氏名の振り仮名を必ずご確認ください 。濁音・半濁音・拗音・促音についてもご確認ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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