避難確保計画の作成
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詳しい内容
平成28年8月、台風第10号による河川の氾濫で岩手県内の高齢者グループホームにおいて利用者などの逃げ遅れにより被害が発生したことを受け、平成29年6月に「水防法などの一部を改正する法律」が施行されました。
これにより市町村の地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成が義務として課されることとなりました。
また、令和3年5月に「水防法」および「土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者から市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。
令和8年3月には、宮城県において、宮城県では、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づき、沿岸15市町において「津波災害警戒区域」を以下のとおり指定し、多賀城市もこれに含まれることになりました。
要配慮者利用施設の所有者または管理者の義務
避難確保計画に基づく避難訓練の実施(原則として年1回以上実施)
避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設については、「多賀城市地域防災計画」および洪水・土砂災害ハザードマップ、津波ハザードマップ、内水ハザードマップにおいて浸水想定区域内、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域などにある施設です。
避難確保計画・訓練実施の届け出
「避難確保計画」を作成・修正した場合は、「避難確保計画作成(変更・修正)報告書」に記入し、郵送、ファクス、メールでお送りください。
避難確保計画作成(変更・修正)報告書(Word:17KB)
避難確保計画に定めた訓練を実施した場合は、「訓練実施報告書」に記入し、郵送、ファクス、メールでお送りください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.tagajo.miyagi.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。