児童扶養手当・ひとり親制度
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詳しい内容
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしてない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
1.支給対象者
18歳に達した最初の3月31日までの者または政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の者を監護し、かつ生計を同じくしている父子家庭の父または、監護している母子家庭の母等に支給されます。所得が一定の限度額を超えると一部又は全部が支給されません。
2.支給額
支給対象者及びその扶養義務者等の所得、扶養親族数により支給額が算定されます。また、所得制限額以上の所得がある場合は、手当の一部又は全部が停止されます。
(注意)受給者が父または母である場合、支給開始から5年(認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護し、かつ生計を同じくしている父子家庭の父または、監護している母子家庭の母にあっては、児童が3歳に到達してから5年)経過したとき又は、手当の支給要件該当から7年経過すると手当の2分の1が支給停止となります。
ただし、以下の事由にあると届出た場合は、2分の1の支給停止は行われません。
ア 就業している又は就職活動等の自立を図るための活動をしていること
イ 負傷・疾病等により就業が困難なこと
ウ 監護する児童又は親族の障がい・疾病等で介護のため就労が困難なこと
3.支給月
手当の支給は5月、7月、9月、11月、1月、3月です。認定請求した翌月からそれぞれの支給月の前月分までを支給します。
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